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2025年4月施行予定! 実運送管理体制簿の記載事項とは

多重下請け構造の是正に対する規制的措置として、元請け事業者に対し実運送事業者の名称・貨物の内容及び運送区間等を記載した実運送管理体制簿の作成が義務付けされます。

その様式は自由とされ、明確な決まりは今のところありませんが、下記記載事項が望ましいとされます。

1. 基本情報

  • 案件番号
  • 荷主名
  • 実運送事業者名
  • 請負階層

2. 車両に関する情報

  • 車両番号
    使用する車両の登録番号(ナンバープレート)。
  • 車種および型式
    車両の種類や型式。
  • 定期点検記録
    法定点検や整備に関する記録。

3. 運行内容に関する情報

  • 運行指示書・運行計画
    運行ルート、スケジュール、目的地など。
  • 運行記録
    運行開始・終了時刻、走行距離、使用燃料量など。
  • 乗務員の氏名および資格
    運転手の氏名、運転免許証番号、資格に関する情報。

4. 安全管理に関する事項

  • 点呼記録
    運行前および運行後の点呼内容(健康状態確認、アルコールチェック結果など)。
  • 事故報告
    発生した交通事故やヒヤリ・ハットに関する記録。
  • 運行中のトラブル
    故障やその他の問題が発生した場合の詳細。

5. 乗務時間と休憩時間

  • 乗務時間の管理
    運転時間、休憩時間、連続運転時間などの記録。
  • 勤務状況の確認
    運転手の過労防止のための勤務記録。

6. 貨物情報(貨物運送事業の場合)

  • 荷主の情報
    荷主の名前、連絡先。
  • 貨物内容
    積載貨物の種類、数量、重量。
  • 積み下ろし地点
    積載および荷卸し場所。

これらの記載事項は、運輸安全マネジメントや道路運送法に基づき、事業者が遵守すべき最低限の事項です。また、運輸局や監査機関による検査の際に提示できるよう、正確かつ整理された形で保管しておく必要があります。

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